【インボイス】適格請求書での消費税端数のルール
こんにちは! イマジネットPCサポートの橋崎です。
以前もご紹介しましたが、約4年ぶりのAccessデータベース作成の依頼を受けました。
また懲りずにその内容ですが、今回は消費税の端数処理についてです。インボイスに対応するために色々調べてみたのでご紹介しようと思います。
お断り
内容は消費税率10%を中心に外税方式で記事を書いておりますが、少しだけ内税にも触れております。軽減税率については触れておりません。
消費税の端数処理
消費税の計算方法については以前の記事を参考にして下さい。
消費税については今更説明は不要と思いますが、すこしだけ
我々、消費者は商品の価格にその時の消費税率をかけた金額を足した価格をお店に支払っています。
外税では商品代金100円の商品を購入する場合は現在では10%の消費税率0.1をかけた金額10円を足して110円支払う事になります。
では商品代金123円の場合はどうでしょうか?
123×0.1=12.3円なので135.3円のお支払いとなります。
が、小数点以下の0.3は現在の日本の通貨では支払う事はできません。では次に何か商品を購入した時に合算して払いましょうか!
まず、そのような事をしてくれる業者はおそらくいないでしょう。ではこのように小数点以下の端数が出た場合はどうしているのでしょうか。
答えは端数がある状態では支払う事ができないので、端数自体を無くす処理をします。
その端数処理方法は以下の3つです。
- 切り捨て・・・135.3円を切り捨てすると135円になります。
- 切り上げ・・・135.3円を切り上げすると136円になります。
- 四捨五入・・・135.3円を四捨五入すると135円になります。
現在のところこの端数処理の方法は決められている訳ではなく、事業者が自由にこの3つからどれかを選択する事ができます。
価格の表示種類
端数処理方法については3種類あるとご説明しました。
では次に価格表示について簡単にご説明しましょう。価格表示については以下の2種類あります。
- 税込み表示・・・消費税を含んで表示(110円では商品価格100円と消費税10円を合わせた価格を表示)
- 税抜き表示・・・商品価格と別に消費税を表示(商品価格100円と消費税10円を別に表示して合算した金額を表示)
こちらは端数処理とは違い、表示方法には決まりがあります。たしか2021年4月から税込表示が義務化されていたと思いますが、皆さんが良く行く小売り店ではどうでしょうか?
当店のイメージでは結構、お店によって表示がバラバラな気がしますが、どうでしょうかね!
あまり細かい事までは当店もわかりませんから別に気にはしていないですが・・・
但し、税込み表示の義務化は書類には適用されません。書類とは契約書や見積書・請求書等です。
消費税の金額が違ってきます。
今回、データベース作成をご依頼頂いた内容は日々の売上をお得先ごとの締日で請求書を発行すると言うものです。
また請求書には締日の期間内の売上の小計を消費税とともに表示してほしいと言うご希望です。例えばA社が20日締であれば前月の21日から今月の20日の間の売上小計を消費税も含め請求書へ表示します。
計算方法は外税で端数は切り上げ処理を採用しています。
先に明細からご説明します。売上日が掲載されている明細部には消費税対象金額が1行目「84545」です。これに税率をかけると「8454.5」となり切り上げて「8455」です。明細にもそのように表示されています。2行目についても同じで消費税は「5454.5」となり「5455」となります。計算は間違っていませんね。
では次に合計のご説明をします。合計は左から期間内の売上金額(税別)・消費税対象額・外消費税・合計したご請求金額が表示されていますが、外消費税に注目して下さい。なんだかおかしいですよね。
きりのよい金額なのでスグに気がつきますね。明細の消費税を足すと「13910」になりますが、合計では「13909」になっています。合計額も明細ではわかりやすいので気が付きやすいです。
あれっ 間違っているの?
これはそうではなく明細では切り上げ回数が多くなるのでその分、消費税が高くなる可能性があります。つまり今回の売上額ではそれぞれの行で2回切り上げしています。それに対して合計では端数がでないため切り上げしていません。
これは他の端数方法でも計算結果は違いますが、売上金額により明細と合計が違う結果になります。(切り下げだと明細側が少なくなります。)
インボイスではこのように統一されるようです。
初めて上の状態をお気づきの方は問題ないの?
と、思うかも知れませんが、問題ありません。
これは消費税が導入(3%の時代)されてから発生している事で今更感はあります。当店はさすがに3%の時代には経験ありませんが、5%や8%の時代にはよくExcelやAccessで作成した請求書の計算がおかしいと「クレーム」を受けていました。
その度に今回の説明をしていた思い出があります。
それでもなぜか中々納得して頂けなかった方もおられましたね!
さすがに現在ではこの内容でクレームになる事はありません。
すいません。
話を本題に戻します。
10月から導入される適格請求書ではこのように統一されるようです。
適格請求書の端数処理は請求書に対して1度だけと決まっているらしいのです。
どういう事かと言うと
サンプルの請求書では明細ごとに端数処理をしています。
そして合計でも端数処理をしています。
この場合は合計金額に対しての消費税を採用します。つまり「13909」が採用されます。(1回の端数処理)
明細も1回の場合もあるのでは?
と、思うかも知れませんが、ある意味、屁理屈になるので今回は省きますが、基本的には明細では複数回、端数処理します。それを合計する事は認められていません。
しかし参考として表示するには問題ないと言う事です。
でもこれだと明細の消費税や合計額は表示しない方が良いかも知れませんね。
あとがき
当店は税の専門家ではないので、不確定な内容の可能性もあります。
実際のインボイスについての対応は顧問の会計士さんや税理士さんまたは専門の方が書いているブログを参考にして下さい。
それでは、お疲れ様でした。
ご注意
記事内容についてのご質問の受付は時間が取れませんので行っておりません。
ご自身が使用しているパソコンの状態・環境により、同じような症状であっても同じとは限りません。したがって記事に書かれている内容を行う事で必ずトラブルが解消されるとは限りません。またこの記事を参考に作業される場合は自己責任でお願いします。作業された場合での損害や障害が発生しても当店は一切責任は負いませんのでご了承下さい。
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