電子帳簿保存法が令和6年から実施されます。
令和6年1月1日より帳簿などの紙保存が認められていた宥恕(救済)規定が解除される事で電子帳簿保存法が本格的に開始となります。
電子帳簿保存法は大きく3つに分かれています。
- 電子帳簿等保存(任意)
- スキャナ保存(任意)
- 電子取引(義務)
電子帳簿保存法について詳しい内容は当店の記事を参考にしてください。
このページでは義務化されている「電子取引」を対象とした検索システムをご紹介します。
電子取引用検索システム
電子取引の対象となる領収書や請求書は電子の状態(PDFファイルなど)で保存する必要があります。また売上金額が5000万円を超える事業者は検索できるようにしなければいけません。
5000万円以下だったら検索は必要ない?
これはあくまで当店の見解ですが、保存しているデータを選別するには基本的には検索できるようにする必要があると思います。したがって5000万円未満であっても保存するのなら検索も出来るようにすべきではと考えます。
作成のきっかけ
いつもお世話になっている法人のお客様からお声がかかり、そこで顧問されている税理士の先生から、そのお客様用になるべく簡単に入力と検索操作ができるものがないか?
そのようなご要望を頂きました。
当店はAccessデータベースの作成実績も御座いますので、なるべく機能を限定した簡単なシステムを作成しました。
その後、このシステム内容は業種を問いませんから他のお客様にもお勧めしました。
おかげ様で複数の事業者様に導入して頂き、またそのお客様先の顧問税理士の先生方からも非常に簡単で良いと評価を得ております。
作成に考慮した点は操作が簡単で出来る限り手のかからない事です。さすがに大手メーカーが作成するようなカメラでレシートや領収書を撮影するだけで全て完結するようなものではありませんが、操作は非常にシンプルだと思います。
スタート画面
システムを起動させるとスタートメニューが開きます。操作はこのフォームから行います。見て頂ければわかると思いますが、メニュー項目が非常に少なくなっており、複雑な操作は必要ありません。
基本的には「取引入力」を行うだけです。
取引入力
取引入力は日々のデータを入力するメニューです。
入力でキーボードを使用するのは必須項目である取引金額のみで、その他はマウス操作で行う事ができます。(任意の「内容・伝票No等」を入力する場合はこの限りではありません。)
また、ダウンロードした領収者などのPDFファイルはこのフォームに保存できます。したがってこの後にご紹介する検索結果ではこの状態からPDFファイルの内容を確認する事ができます。
取引検索
検索は以下の方法で行う事ができます。
- 取引日付および日付範囲指定
- 取引金額および金額範囲指定
- 取引先別
- 取引種別別
また検索は次の2通りでも行う事ができます。
- 日付範囲と金額範囲
- 日付範囲と取引先
- 金額範囲と取引先
初期値では取引データは日付の新しい順に並んでいます。その状態から検索すればその結果が表示されて、ここから詳細が確認できます。詳細では取引内容および保存したPDFファイルの確認もできます。
もしよろしければご使用になりませんか。
当店の出張サポートエリアの範囲内と限定になりますが、使ってみたいなど、ご興味がある方はお問い合わせフォームよりお問合せ下さい。
※出張エリアは「パソコン出張サポート」をご覧下さい。
料金は地域により変動するので、お問合せ頂ければ金額の提示をさせて頂きます。
動作の確認を見たいなど無料デモも行っています。デモなどには一切料金は必要ありませんので、お気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問と注意事項
既に複数のお問い合わせがあるので、その中からよくあるご質問を掲載します。また注意事項にもなるので必ずご確認ください
Q:検索するにはこのシステムでないとダメなのか?
A:このシステムである必要は全くありません。付け加えればウェブサイトやYoutubeなどでも紹介されているWindowsの機能を使用した検索方法やExcelを索引にした検索方法をご自身で行えば料金は必要ありません。更にソフト専用メーカーが販売しているシステムも御座います。こちらは勿論、有料ですが、もしよろしければ一度お調べ下さい。
Q:複数台のパソコンで入力できないか?
A:申し訳ございません。複数台のパソコンで入力する仕様ではありません。
Q:どのようなパソコンでも使用できるか?
A:2023年12月現在ではWindows10・11のパソコンであれば原則問題ありませんが、まれに導入ができないパソコンもあります。お問合せ頂ければごのあたりの診断も無料で行いますのでお気軽にお問い合わせください。
Q:操作に不安があるのですが?
A:導入時に取引入力を中心に操作指導を行います。基本的にはそれで十分だと考えております。ご希望があればリモートメンテの保守契約も検討して頂く事も可能なので、ご心配は無用です。
Q:バックアップの必要はあるの?
A:バックアップはこのシステムに限らず必要です。また電子保存法の既定では法人が最長10年間、個人では最長7年間の保存義務があります。バックアップ環境がない場合でご希望であれば導入のご提案もさせて頂きます。